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ストレスチェック制度とは、義務化について

2021.07.29 離職防止

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労働安全衛生法の改定により、労働者50人以上を雇用している事業所では毎年1回のストレスチェックの実施が義務付けされています。労働者数50人未満の事業所については当面は努力義務となっていますが、助成金の申請に関する内容も改正され、導入に興味を持つ企業が増えました。

今回はストレスチェック制度について解説します。

ストレスチェック制度とは?

 ストレスチェック制度とは、労働安全衛生法第66条の10に係る事業所における一連の取り組みを指します。ここには、制度導入の準びから、ストレスチェックの実施、面接指導や集団の分析、事後の対応・措置などが含まれます。

参考:厚生労働省「ストレスチェック制度関係法令等」

ストレスチェックの概要

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ストレスチェックは労働安全衛生法第66条の10第1項に規定されている「心理的な負担の程度を把握するための検査」をいいます。ストレスに関する質問票に労働者が記入し評価することで、労働者が自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べます。

ストレスチェックの目的と義務化について

ストレスチェックを実施する目的は、労働者が自身のストレスがどれくらい溜まっているかを具体的に数値化し自覚すること。企業側もストレスチェックの集計、および分析結果から、労働者に対して業務内容を調整するなど適切な措置を行い、職場環境の改善へつなげることができます。

労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する仕組みとして事業所で運用することを2014年の労働安全衛生法改定にて義務化されました

なぜストレスチェックが必要なのか? 義務化の背景

仕事や職場において強い不安、悩みを抱え、ストレスを感じている労働者が50%と超える状況として、事業場においてより積極的に心の健康の維持・促進を図るため、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」が公表され、メンタルヘルスケアの実施促進の取り組みがされていました。しかし、以降も労働者のメンタルヘルス不調を理由に労災認定される労働者の増加傾向にあり、ストレスチェック制度の義務化の必要性が生じました。

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ストレスチェックは誰が担当するのか?導入について

ストレスチェックの導入・運用について解説します。

対象になる企業は?

ストレスチェック制度の義務化においては対象となる企業とならない企業があります。
常時50人以上の、とありますが、本店40人、支店20人といった事業場では義務の対象外となります。また、本社100人、支社30人という場合は本社のみが対象。事業場としての単位で人数を考えます。継続雇用中であれば週1回程度のアルバイトやパート社員も人数に含みます。
対象人数のカウントで派遣労働者の扱いも気になるところ。事業場で自社と雇用契約をしてうる労働者が30人で派遣労働者が20人の場合は、自社で雇用契約をしている30人の労働者にストレスチェックの実施義務が生じます。
ただし、カウントには例外もあります。雇用期間が1年未満の場合や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の場合はカウントに入れません。

ストレスチェックは誰がやるの?

ストレスチェックの実施者は医師(産業医)・保健師・精神保健福祉士など資格を持つ人です。歯科医師・看護師・公認心理士も実施者になることができます。
医師(産業医)は、高ストレス者のうち希望者で事業主に申し出をした人を対象に、残業禁止や休職など就業上の措置を含む面接指導を実施します。
また、実施者の補助を行うことができる実施事務従事者を事業者は指名することができます。主な業務は、調査票の回収や実施者との連携などの事務作業です。注意点は、人事権を持つ人は実施者、実施事務担当になれないため人選が重要で、企業の人事権を持たない衛生管理者やシステム部門の事務職員などから選出されるケースが多く見られます。
産業医や保健師などが社内にいない場合は、ストレスチェックの実施は外部機関に委託することになります。他の福利厚生の委託と共にストレスチェックも外部に委託する企業も多くあります。

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実施体制の整備で必要なこと

事前準備、実施、高ストレス者への対応、事後措置と環境改善の実施に加え、個人情報の保護なども大切になります。

義務の対象となる企業については労働基準監督署への報告を行わなくてはなりません。報告義務を怠った場合は、労働安全衛生法100条の違反となり、50万円以下の罰金に処せられます。処分を受けることは経済面だけでなく、企業イメージでもダメージを受けてしまいます。留意事項などを確認し、衛生委員会による調査審議と実施体制の整備といった事前準備が大切です。

衛生委員会では、
・制度の目的に係る周知方法
・実施者、実施事務従業者の選任などの実施体制
・使用する調査票、高ストレス者の選定基準、頻度や時期、面接指導の申出方法などの実施方法
・集計、分析の方法
・情報の取り扱い
・記録の保存・管理方法
・分析に関する情報の取り扱い、管理方法
・労働者の不利益となる取り扱いの防止措置

などを審議する必要があります。
調査審議の結果を踏まえ法令に則った上で、実施に関する規定を定め、これを労働者に予め周知します。
事業者は実施計画の策定、実施者または委託先の外部機関との連携をとって実施計画に基づく実施と実務などの管理ができるように体制を整備することが望ましいとされています。

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頻度と対象者は?

年一回とされていますが、ストレスチェックでは、従業員のメンタルの状況や措置などの効果を確認するため、経年変化のチェックができるように毎年同じ月に実施することをお勧めします。
対象となる労働者は「常時使用される労働者」ですが、1週間の所定労働時間の4分の3以下のパート・アルバイト労働者や休職している労働者は実施しなくても問題ありません。
社長、役員については「使用者」のためストレスチェック義務の対象者には含ません。
また、派遣社員については派遣元に義務が発生しますが、集団分析の必要性から派遣元と派遣先の2カ所での実施が望ましいとされています。

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ストレスチェックの実施について

ストレスチェックの実施では、
・事前の準備と注意すべきこと
・高ストレス者への対応
にいかに対応するかが重要になります。それぞれ解説いたします。

事前の準備と注意すべきこと

ストレスチェックは同時期に多くの従業員に実施することが多いため、従業員の個人情報や分析結果の取り扱い、管理の徹底必要となります。
特に外部機関への委託する場合は、外部機関とのやりとり、それぞれでの情報管理について注意が必要です。
また、高ストレス者への対応準備、面接指導の体制も整えた上でストレスチェックは実施しましょう。

高ストレス者への対応

面接指導は産業医などの医師が労働者を面接して、労働者の勤務や心身の状況を確認し、メンタル不調のリスクを評価し、本人に適切な指導を行うことです。
ストレスチェックの実施者は回収したストレスチェックの結果をもとに、ストレスの程度を評価し、高ストレス者のうちから面接指導が必要な人を選び、当該労働者に通知します。
通知を受けた労働者のうち、本人が面接指導を希望した場合、事業者は面接指導を実施しなければなりません。
実施者が面接指導の必要があると認められた労働者は、できるだけ医師による面接指導を受けることが望ましいとされています。

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まとめ

今回はストレスチェック制度について解説しました。
義務化により、企業側・従業員側ともに導入しやすくなったとも言えるでしょう。
メンタルヘルスの管理、向上を目的とした制度であり、そして、社員が働きやすさを実感し、活気ある職場環境づくりにも有用な制度として考えてみてはいかがでしょうか。

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HRコラム編集部

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